御朱印帳入れハンドメイドMUKUxMUKUのブログ

御朱印帳入れのハンドメイド作品紹介や趣味の御朱印巡りなど日々の出来事を綴ります

ハンドメイド販売と消費税に関しての疑問を調べてみました!

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こんにちは~お金のことを少し考えてみたMUKUxMUKUです^^

 

ハンドメイド販売を始めて疑問に思ったことがいくつかあったのですが、そのうちの1つに販売している作品の【消費税】はどうすれば???という疑問でした^_^;
いろいろと調べてみましたので皆さまにも参考になればと思いブログに書いておくことにしました。

 

 

〇個人間の取引は不課税取引なので、消費税はかからない!


法律がありました!
消費税法の第4条第一項では『国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する』
ということは、事業者が行った資産の譲渡等にだけ消費税が課されるのです。
個人は該当しないので、ハンドメイド作家さんは消費税を納めなくて良いことになります。ただ個人事業者は、上記の事業者にあたりますが、納税義務が生じる事業者は次のように売上1,000万円の壁!?があります。

 

〇年間売上1,000万円を超えるまで払わない!


消費税を払う義務は、年間売上が1,000万円以上の場合です。もちろん個人のハンドメイド作家さんの中で1,000万円以上売上ありますって方もいらっしゃると思いますが、大半の作家さんは、ワタシと同じくそこまで売上はいかない方の方が多いのではと(失礼ですみません)なので、当分の間は消費税を納める必要はなく、もちろん作品に消費税を加算しないで販売できます。

 

〇ハンドメイド作品に消費税を加算して販売しても良い!


消費税の納税義務者はお客様(消費者)ではなくハンドメイド作家さん(事業者)です。
お客様がお買い物の際に消費税を払ったとしても、それは価格の一部であり、厳密には税金ではありません。※国税庁「消費税は預かり金的性格を有する税」
あくまでも売上が1,000万円以上の売上がいかない個人事業者に消費税の納税義務はないので、お客様から消費税分を頂いても納税はしなくて良いということです。


なぜなら、ハンドメイド作家さんも経費(材料費や梱包など)には消費税分を支払っていますので、ハンドメイド作品の価格には上乗せされます。それが、商品の価格として上乗せするのか、消費税として上乗せするのかは、販売する側の自由というわけです。


単純に値段を高くすると競争がありますので、消費税として+税の表記で販売する方法も可能ということです。ハンドメイドで消費税分を値段に上乗せすれば他の方の作品よりも高く見えてしまい競争で負けてしまう恐れがありますので注意が必要です。


さらにハンドメイド販売で消費税を加算しているのは見たことがありません。minnneなどハンドメイドサイトでも消費税を加算していません。

ハンドメイド作品を販売・購入できる! ハンドメイド作品のオンラインマーケット≪minne(ミンネ)≫ 

 

注意しなければならないのは、委託販売です!


委託販売では、委託しているハンドメイド作家さんが消費税を払うのではなく、販売店が払うことになりますので、年間売上1,000万円以上のお店であれば消費税を加えて販売することがあるそうです。委託でお願いする際に確認する必要があるわけですね!

 

最後に

今回はハンドメイド作品を販売される方の気になる消費税について調べた内容をご紹介しました!※2017年に調べた内容です。それ以降に関しては変更になっている可能性もありますのでご注意ください。

結果的に売上が小さいうちは消費税を納める必要がないので、とりあえず売上1,000万円販売してからもっと詳しく考えよう!ということですね♪

ハンドメイド作家さまの有益な情報になれば幸いです!

 

そういえば、消費税っていつ10%になるんでしたか?